はじめに

自分の夫や妻が不貞を行っていたことが発覚した場合には、感情的に行動するあまり、逆に自分の立場を悪くすることもありえます。
自分のパートナーが不貞をしていると思った場合には、冷静になり、まずは証拠を集め、自分のパートナーや不貞相手に対し、法的に責任を取らせることができるように準備していく必要があります。
当事務所高松オフィス では、証拠の集め方、交渉の行い方のアドバイスのみならず、不貞を行った配偶者や第三者に対し、あなたの代理人として責任追及を行います。
あなたの悔しい気持ちを我慢しないでください。当事務所香川・高松オフィスではあなたの悩みを共有し、あなたと共に法的責任追及をおこなってまいります。
当事務所では,経験豊富な男性弁護士と若手の女性弁護士が在籍しており,ご相談者様のニーズに応じて,ご対応いたします。
浮気、不倫に関する問題でお悩みの方は、まずは当事務所香川・高松オフィスまでお電話ください。

よくある相談例

  1. 妻が浮気をしているのを発見した、どのように対応したらよいでしょうか。
  2. 夫が浮気しているように思えるけど、証拠がない、どうしたらよいでしょうか?
  3. 探偵を入れるべきか悩んでいます。
  4. 夫と不貞相手とのラインを入手しました。この証拠で慰謝料請求できますか。
  5. 浮気していることは間違いないのですが、どこのだれかわかりません。どうしたらよいでしょうか。
  6. 浮気相手に内容証明郵便をお送りしたいが、書き方はこれでよいでしょうか。
  7. 慰謝料請求をしたいですが,相場はいくらでしょうか。
  8. 慰謝料請求をしようとおもいます。弁護士に依頼するとなにをしてくれるの?

などのご相談を日常的に多数お受けしております。

上記のご相談はあくまでも一例です。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは、これまで多数の浮気や不貞に関するご相談をお受けしてまいりました。
当事務所香川・高松オフィスでは、不倫や浮気に関するご相談、不貞慰謝料請求に関するご相談を初回相談料無料でお受けしておりますので、お気軽に香川・高松オフィスまでお問合せ下さい。

不倫、浮気に関する法律問題の概要

第1 不貞慰謝料について

不貞慰謝料とは

不貞行為は、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するものとして、不法行為にあたります。この不法行為に基づく慰謝料請求が、不貞慰謝料請求です。
不貞行為は、不法行為だけでなく、離婚事由にもあたります。離婚事由における不貞行為は、婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことをいいますが、慰謝料請求においては、もう少し広く捉えられ、性行為・肉体関係を伴わない行為であっても、婚姻生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為は、不貞行為にあたります。

不貞慰謝料請求ができる場合とは

慰謝料請求をできるのは、不貞をされた配偶者です。
近年増加している内縁のような事実婚の場合、法律上の婚姻関係にはあたりませんが、実質的に夫婦同然の生活を営んでいると評価できる場合には、法律上の婚姻と同様、不貞をしたパートナーに慰謝料請求をすることができると理解されています。
なお、子どもからの、不貞相手に対する慰謝料請求は、原則として認められていません。もっとも、判例上は、「その(不貞相手)が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情」があれば、こどもからの不貞相手に対する慰謝料請求が認められることがあります。

不貞慰謝料請求は誰に対して行うの?

不貞慰謝料請求は、不貞を行った配偶者とその相手方に対して行うことができます。
不倫相手は、他人の円満な婚姻生活を妨害してはならないという注意義務を負っている一方で、配偶者は貞操義務を負っており、両者は不貞をすることで、同時に義務に違反することになるため、不貞配偶者と不貞相手は、共同不法行為(民法719条前段)として慰謝料支払義務を負います。

共同不法行為となった場合、不倫をした配偶者と不倫相手は慰謝料を連帯して支払う義務を負うことになります。つまり、どちらか一方にのみ慰謝料全額を請求してもよいし、2人を一緒に被告として訴えても慰謝料を請求してもかまいません。
なお、肉体関係がない場合でも、夫婦関係の平和維持を困難ならしめる行為であれば、不貞行為に当たり、慰謝料請求できると考えられています。
もっとも、肉体関係があったといえない場合には、肉体関係があった場合と比較して慰謝料額は低額になる傾向にあります。

第2 不貞の証拠について

不貞行為の証拠収集

不貞慰謝料請求が認められるためには、慰謝料を請求する側が、不貞行為の存在を証明する必要があり、そのためには証拠を集める必要があります。
※不貞行為の存在を証明する証拠とは

  1. 写真
  2. 音声データ
  3. 興信所・探偵等の調査報告書
  4. 住民票の写し
  5. 妊娠・堕胎の事実を証明する文書
  6. 子どものDNA鑑定の結果・領収書など
  7. クレジットカードの利用明細・領収書など
  8. メール・LINE・通話履歴
  9. GPS
  10. SNS・ブログ
  11. 手帳・日記・メモ帳
  12. その他
(1)写真・動画

性行為や性行類似行為そのものを撮影した写真や動画があれば、直接不貞行為を証明することができます。
しかし、直接性的な行為の写真や動画を証拠として得ることは容易ではありません。このような直接的なものでなくても、配偶者が不貞相手と2人でラブホテルに入る場面を撮影した写真は、不貞行為の事実を強く推認させるものになります。その他には、不貞相手との旅行写真や旅館などで同室に宿泊したことをうかがわせる写真や動画も、性行為の存在を推認するものになります。
一方、いわゆる「プリクラ」のような写真中に、不倫相手と一緒に写っていたとしても、それだけでは、不貞行為を推認させる証拠にはなりません。確かに、同じ写真中に2人が仲良く写っていれば、両者がある程度親密であることをうかがわせるものとはなりますが、肉体関係の存在をも推認させる証拠とはなりません。
写真を証拠として使用する場合、写真の鮮明度や編集・捏造されていないことが重要になります。

(2)音声データ

不貞行為が音声データに記録されていれば、不貞行為を強く推認するものとなります。
音声データについては、小型の録音機をカバンや車の中に忍ばせることでデータを取得する方法が考えられます。有効な録音データとしては、配偶者が不貞の事実を認める発言や車内での会話等があります。
もっとも、デジタルカメラのようなデジタル系の録音機器は編集・捏造が比較的容易に可能であるため、証拠能力が否定される可能性があります。
そこで、各録音機器の利用にあたっては、事後的に編集が可能なものなのかどうかについて確認しておく必要があります。

(3)興信所・探偵等の調査報告書

興信所・探偵事務所等の調査により、決定的な証拠を得られることもあります。もっとも、数十万円の調査費用がかかることもあるため、信頼できる業者かどうかを慎重に判断する必要があります。信頼できる業者かどうかは、探偵業法の届出をしているか、会社の所在地が公表されているか、調査料金が他社に比べて異常に安くないか、契約内容がはっきりしているか等により判断する方法があります。
不貞の証拠の収集能力は、探偵事務所によっても大きく異なります、証拠を取得してご相談に来ていただく方も多いですが、探偵事務所に依頼をする前にまずは当事務所高松オフィス へご連絡いただき、本当に探偵によって集めた証拠が必要か一緒に検討しましょう。

(4)住民票の写し

夫婦が別居している場合には、配偶者と不貞相手が同居していることがあり得ます。配偶者と不貞相手の住民票上の住所が同一の住所である場合には、同棲の事実が推認されます。そして、同棲の事実は、不貞行為を推認させる事情になります。

(5)妊娠・堕胎の事実を証する文書

全く性交渉がなかった夫婦関係の場合に、妻が妊娠出産した事実は、不貞行為を推認させます。また、堕胎の事実も、不貞行為を推認させるものになります。
妊娠や堕胎の事実を証する文書は、病院に対する請求により入手することができることもあります。ただし、病院の特定が困難な場合や、病院が情報開示に応じない場合もあります。

(6)子のDNA・血液型

妻が不貞相手との間の子どもを出生した場合、出生した子のDNA鑑定を実施することも検討します。
DNA鑑定の結果、不貞相手の子であることが分かった場合には、不貞行為が強く推認されます。
また、子の血液型が、論理的にあり得ないものであり、かつ、それが不貞相手の血液型と一致する場合にも、不貞の事実を推認させます。  

(7)クレジットカードの利用明細・領収書等

ラブホテル等の宿泊施設の領収書、クレジットカードの利用明細書は、2人で宿泊した事実が推認され、それにより不貞行為の存在も推認されます。
また、ラブホテル等の宿泊施設の近くにあるコンビニエンスストアで避妊具を購入したときのレシートも、不貞行為を推認させるものとなります。

(8)メール・LINE・通話履歴

不貞慰謝料請求の場面では、パソコン又は携帯電話のメール等が重要な意味を持つことが多いです。メールやLINEを不貞の証拠とするためには、メールの文面自体が肉体関係の存在を示しているか、メールに添付された写真と相まって肉体関係の存在を示すものである必要があります。
具体的には、「ホテルにまたいこうね」、「二人の関係が奥さんにばれたら大変だね」、「気持ちよかった」等があります。
なお、メールを確認する際に、ロックされている携帯電話のパスワードを同意なく解除してメールを閲覧する行為は、プライバシーの侵害となることがあり、違法収集証拠として排除されることもありますので、注意が必要です。

(9)GPS

GPS端末により、配偶者がラブホテルに入った事実等が確認できれば、不貞行為の証拠となりえます。証拠として使用するには、GPS機能が作動している画面を写真撮影したものが考えられます。
なお、この証拠は、プライバシー侵害として、違法収集証拠として排除されることもありえます。

(10)SNS・ブログ

SNSやブログで、ツーショットの写真が投稿されたような場合、その日付や場所が分かれば、不貞行為の証拠となります。また、写真につけられたタグにより、不貞相手と一緒にいたことが分かることもあり得ます。

(11)手帳・日記・メモ帳

記録媒体に関わらず、配偶者が不貞相手と会ったことを示す記述や記号が確認できれば、不貞行為の証拠となります。さらに、具体的な行き先の記載が確認できれば、不貞行為を強く推認することができることがあります。

(12)その他

配偶者がある特定の異性と頻繁に会っているとか、会社の異性の同僚との飲み会が増えたという事実だけでは、不貞行為の事実が認められることは少ないです。このような場合は、他の事実と相まって不貞行為を推認できるかが重要です。
他の事実としては、仕事の帰りが遅い、夜誘っても拒否される、出費が多くなった、夫婦の会話が減った、電話に出ない、携帯を手放さない、外泊が増えた、衣服の好みが変わったり趣味が変わった、嘘をついている 等があります。ただ、これらの日常の出来事を証拠をもって示すことは容易ではありませんので、日記等で意識的に形跡を残していく必要があります。

慰謝料額の算定

裁判所の判例を見ると、慰謝料額は、不倫行為発覚後の夫婦関係によって大きく変動すると考えられています。
具体的には、
・不倫関係発覚後も夫婦関係が継続している場合⇒80~150万円
・不倫が原因で別居した場合⇒100~200万円
・不倫が原因で離婚した場合⇒150~300万円
となるケースが多い印象です。
もっとも、慰謝料請求は、被害者の精神的苦痛を慰謝するものであるため、本来金銭に換算するのが難しいものです。そのため、慰謝料額の算定について絶対的な基準はなく、裁判所が諸般の事情を考慮して判断します
慰謝料の請求をする金額に決まりはありません。一般的には、200万円から500万円程度の金額で請求することが多いように思います。
具体的にいくら請求するかについては、弁護士と一緒に協議し、決定することをお勧めします。
慰謝料の増額事由と慰謝料の減額事由があるため,どのような事実があれば,慰謝料が増額され,どのような事実があれば慰謝料が増額されるかなどを弁護士に相談しながら,交渉や裁判の方針を検討していくことが重要です。

まとめ

不貞慰謝料請求は、法律に基づいて請求を行わければ、恐喝などで逆に訴えられてしまうような場合もあります。
相手方には責任はあり、請求する方には本来なんら責任がない にもかかわらず、脅迫的な言葉を思わず言ってしまい、刑事事件になってしまう方も少なくありません。
ご相談者様の悔しい気持ちを弁護士に相談していただき、ご相談者様を代弁して相手方と交渉いたします。
不貞慰謝料請求を行いたいとお考えの方は、まずは当事務所高松オフィスにお電話ください。
不貞慰謝料問題の解決実績豊富な弁護士があなたのお悩みに寄り添います。