相談内容
マッチングアプリで知り合った男性と結婚に向けて交際を半年ほどしていたところ、突如弁護士より不貞慰謝料請求をする旨の通知書が届いた。
交際男性が既婚者であることを全く知らされていなかった。
解決内容
相手方弁護士に対して、当該男性とのやり取り及び、会っていた頻度、会っていた場所等を根拠資料とともに詳細に依頼者が、当該男性を既婚者だと気づくはずのない理由を示した。その結果、相手方弁護士は、当方の言い分を認め、不貞慰謝料請求訴訟を提起されることなく事件が終了した。
弁護士のコメント
請求する側の不貞慰謝料請求が訴訟上認められるためには、不貞相手とされる方に「不貞と知りながら不貞行為をしていた」という「故意」又は、「不貞かもしれないけど、それを蔑ろにし、不貞行為をしていた」という「過失」があることを、証拠とともに主張しなければなりません。
つまり、過失なく自分が知らぬ間に不貞していた場合には、不貞をしたことに対する慰謝料を支払う必要はありません。
本件は、依頼者に不貞をしていたという故意又は過失がないことを、詳細に相手方弁護士に主張することで、相手方弁護士を諦めさせた事案になります。
このように、相手方弁護士を納得させる主張をするには、依頼者との綿密な打ち合わせが必要になります。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、依頼者に寄り添った対応を心がけております。
また、マッチングアプリが普及し、交際相手の素性が分からないまま交際が開始することもあると思います。そのため、この手の請求は近年急増しております。真剣に交際していたにも関わらず、突如このような紛争に巻き込まれてしまうこともあり得ますので、その際はすぐに弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所に一度ご相談下さい。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、土日祝日問わず、午前8時より午後9時まで無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。